平成29年4月1日から実施された厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項の一覧をご紹介します。
具体的な内容については、厚生労働省リンクを御覧ください。
■ 年金関係
1.平成29年度の国民年金保険料
平成29年度の国民年金保険料は、16,490円
(平成28年度16,260円 → 平成29年度16,490円)
2.平成29年度の年金額
平成29年4月からの年金額は、月64,941円(老齢基礎年金(満額))
3.中小企業等に対する被用者保険の適用拡大
平成29年4月からは、500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大が可能となる。(国・地方公共団体は、規模に関わらず適用。)
■ 医療関係
4.後期高齢者の保険料軽減特例の段階的な見直しについて
後期高齢者医療制度の保険料軽減について、以下の内容を実施する。
(1)所得の低い方の所得割の軽減を5割軽減から2割軽減とする。
(2)元被扶養者の均等割の軽減を9割軽減から7割軽減とする。
5.地域医療連携推進法人制度の創設
医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人の認定制度を創設する。
■ 福祉関係
6.医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病の追加
児童福祉法に基づく医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病として新たに18疾病を追加するもの。
■ 雇用・労働関係
7.労災保険の介護(補償)給付額の改定
○常時介護を要する方
・最高限度額:月額105,130円(180円の引き上げ)
・最低保障額:月額57,110円(80円の引き上げ)
○随時介護を要する方
・最高限度額:月額52,570円(90円の引き上げ)
・最低保障額:月額28,560円(40円の引き上げ)
8.改正雇用保険法の一部施行
(1)雇用保険料率(失業等給付)を現行0.8%から0.6%に引き下げる。
(2)雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施する。また、災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長できることとする。
(3)雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施する。
(4)倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる
9.改正職業安定法の一部施行
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(1)ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。
(2)職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。
(3)ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。
2 求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備する。
3 募集情報等提供事業(求人情報サイト、求人情報誌等)について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとするとともに、指導監督の規定を整備する。
4 求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。
10.次世代育成支援対策推進法施行規則の改正施行
次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定)及び特例認定(プラチナくるみん認定)の基準の見直し
■ 各種手当・手数料関係
11.平成29年4月から平成30年3月の児童扶養手当等の手当額
30年3月までの額は0.1%の引下げ(平成28年4月比)となる。
1.児童扶養手当
2.特別児童扶養手当及び特別障害者手当等
3.医療特別手当(原爆関係のその他手当含む)
4.特別障害給付金
5.予防接種による健康被害救済給付関係
6.新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付関係
7.副作用被害救済給付関係
8.ハンセン病療養所非入所者給与金の手当など