今回も、以前紹介した本試験テクニックの記事で、改めて肝心だと思われるものをピックアップしました。
第23回社会福祉士国家試験午前共通科目「権利擁護と成年後見制度」問70からの出題です。
消費者契約法による「消費者契約」の消費者からの取り消しに関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
という、問題に対する肢の中で、5の選択肢を見ると、
「事業者が、消費者の恋心を利用して、「売り上げるために協力して欲しい」と言って商品を購入させた場合、購入した消費者は、消費者契約を取り消すことはできない。」
となっています。
ぱっと見ると、「こういうケースって、身近でもよくあるんだよな~。ってかこれ詐欺の典型的な例じゃん。惚れた弱みに付け込むなんて、マインドコントロールさせてるみたいでこりゃおかしいよ。こんなのが許されるわけない。だまされた恋人は契約を取り消せるよ。これは×だ。」
なんて、購入者の恋人の弱者救済的観点から、「これは取り消せるよ」なんて思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの肢が正解(○)になっています。
この問題は、「消費者契約法第4条1項~3項」が根拠となっています。
5が正解の理由は、「売り上げを上げるために、協力してほしい」という依頼は、違法な勧誘ではないので、取り消せないというものですが、このように、情に訴えかけてくるような問題は、要チェックです。
翌年の第24回の午後専門科目「更生保護制度」問150においても、類似選択肢が見られました。
保護観察処分にあった加害少年と、被害者(Nさん)に対する被害者担当官の最も適切な対応について問われました。
3の選択肢に着目します。
Nさんが加害者側から謝罪も被害弁償も受けていないことを知り、保護観察所にNさんを呼んで保護者と面接する機会を設けた。
やはり一見すると、情をくみ取った担当官の対応は、適切なように思えますが、正解は別の選択肢にある「心情等伝達制度を利用することを助言する」でした。
第23、24回の2回とも、分野名に「制度」と銘打たれていることがポイントになりますが、試験上では、あくまでも「制度や法令に則って」答えを導き出すことが求められています。
これは、試験だけの机上の空論ではなくて、現場の対応にしても共通しているとは思います。
第26回試験以降も、「情に訴えかけてくる」制度上の問題が出題されたら、惑わされないように、切り抜けてください。