5月31日に第4回保育士養成課程等検討会が開かれ、福祉系国家資格3福祉士(介護福祉士・精神保健福祉士・社会福祉士)を持つ人が保育士試験を受験する際に、科目の一部を免除するかどうかについて議論されたようです。
現行制度では、幼稚園教諭の免許状を持つ人は、保育士試験の受験科目の一部を免除されている他、保育士養成施設の卒業者は、介護福祉士養成施設で課程の一部が免除されている状況です。
保育士制度のあり方については近年大きな変動が起きています。
2015年に発表された「保育士確保プラン」では、2017年度末までに新たに6万9千人の保育士確保を目指しており、2016年度より春と秋の年2回保育士試験が実施されることになりました。
一部の自治体では、「地域限定保育士試験」という新しい保育士の形態がスタートしました。
域限定保育士試験の合格者は、地域限定保育士として登録後、3年間は受験した自治体(特区区域内)のみで保育士として働くことができる資格が付与されます。
3年を経過すると全国で保育士として働くことができるというものです。
また、保育士と近接する職種である幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を一定範囲内で保育士として活動ができるようになる措置も導入されています。
主に「年長組(=5歳)」の保育で小学校の教員免許を持つ人を、主に3歳から5歳の保育では幼稚園教諭を、特に年齢制限を設けない保育を養護教諭を保育士の代わりに活用できるようになります。
ただ資格を習得していれば活動できるわけではなくて、保育の質を保持するため、保育を行う上で必要な研修等の実施も検討されているようです。
今回の会合では、福祉系国家資格と保育士の養成課程の科目を比較。
厚労省は、どの福祉系国家資格を対象に、養成課程の履修科目の免除を実施するかや、保育士試験科目の免除を行うかを論点に挙げたそうです。
会合後の総括としては、「議論してみないと分からないが、少なくとも共通科目のある社会福祉士と介護福祉士は特例を措置しないといけない」との見通しが語られており、結論は今年度中に出されるようです。
私の知人にも精神・社会福祉士資格取得後に保育士試験に挑まれて昨年度合格された方がいらっしゃいますが、科目が社会福祉士と被るものが多々あり、勉強しやすかったと振り返っていました。
福祉士との連動はいかに!?
今後の試験改正の動向に注目しています。
参考リンク
幼稚園教諭、小学校教諭を保育士へ!?保育士確保の新たな施策が検討中
保育士試験、2016年は年2回実施が全国へ拡大!日程・科目免除についての情報も
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