社会福祉士国家試験「今年こそは絶対合格計画」

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験に40日以内で一発合格した管理人の学習法をベースに、不安を不っ飛ばして“安心”に変えられるブログを目指しています。

本日は第18回介護支援専門員試験の合格発表日です。

本日は第18回介護支援専門員(通称ケアマネ)試験の合格発表日でした。

公開時間を6時30分から10時に変更したのは、ネット合格発表時間に合わせたからです(都道府県によって発表時間の差はあるようです)。


改めまして、ケアマネ試験に合格された方、おめでとうございます!!

2015年ラストを飾る冬ザクラが咲きましたね。



ユーキャンが発表した「2015年に武器になりそうな資格ランキング」の中でもランクインしたケアマネ資格。


1位が「ファイナンシャルプランナー」2位が「TOEIC」そして3位が他でもない「ケアマネジャー」でした。



関係者の方は既に熟知されていると思われますが、ケアマネは今後大きく変動しますね。



その一端として、今年度の試験から、法定資格の保有者に対する試験問題の一部解答免除が廃止されて、試験問題が統一されました。


来年度の平成28年度からは、研修制度が変更になります。


具体的には、従来の「基礎研修」が「実務研修」に統合され、研修時間が44時間から87時間へと大幅に増えます


そして、平成30年度からは、受験要件が変更します。


従来からの変更点は以下の2点です。


・「介護等業務(実務経験5年又は10年)」が受験資格ではなくなる。
・「相談援助業務(実務経験5年)」の要件が、生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員に限定される。


現在その業務に従事しているか否かを問わず、「下記業務に5年以上従事していること」が、ケアマネ受験要件として必要になります。 


・保険/医療/福祉に関する法定資格保有者(介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士等)
・(介護保険施設等の)生活相談員
・(介護保険施設等の)支援相談員
・(障害者分野の)相談支援専門員
・(生活困窮者分野の)主任相談支援員




これまでは受験が可能だったホームヘルパーの研修修了者や、法定資格を持たない福祉事務所のケースワーカーなどは、受験ができなくなります。 


居宅介護支援事業所の指定権限が、平成30年度に現在の都道府県から、市町村長に移されることからも、ケアマネの質の向上という目的も読み取れますが、受験要件が有資格者もしくは特定業務従事者に限るというのは、取得希望者にとっては大きく影響してきますよね。


将来ケアマネ取得を検討している方にとっても、社会福祉士精神保健福祉士資格というのがステップへとつながりますね。


この流れを次は精神・社会福祉士試験に受け継げるように入魂します