社会福祉士国家試験「今年こそは絶対合格計画」

社会福祉士国家試験は約35日間、精神保健福祉士試験は約20日間で一発合格、公認心理師試験はラストチャンスでリベンジ合格を果たしました。今年で11年目の絶対合格ブログは、過去問先行型学習法をベースにしています。仕事と家庭の両立に苦戦されている社会人や、就活と卒論の両立で余裕がない学生が最短ルートで効率よく合格をつかみ取るための必勝法を伝授します。 マークミスの不安、孤独な勉強の不安等、不安を不っ飛ばして“安心”に変えられるブログを目指しています。

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第35回社会福祉士試験・第25回精神保健福祉士試験対策・第6回公認心理師国家試験対策がメインです。

第24回社会福祉士試験は約35日間、第17回精神保健福祉士試験は約20日間で一発合格を果たしました。

第5回公認心理師試験は1日1時間未満、楽学勉強法中心でリベンジ合格を果たしています。

「今年こそは絶対合格」を成就するためのリベンジ合格法とメンタルサポートを中心に提供します。

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  • 第35回社会福祉士国家試験・第25回精神保健福祉士国家試験合格体験談募集
  • 社会福祉士試験、選択肢のパターンから解答を導き出すテクニック


    社会福祉士・精神保健福祉士本試験までカウントダウンを切った今、過去問の傾向をベースに本試験で通用できるテクニックやアドバイスを、紹介していきます。

     

    言うまでもなく、社会福祉士・精神保健福祉士試験は長期戦が想定されており、一問の解答目安は1分30秒というわずかな時間になっています。

     


    初見問題や一つに絞りきれない問題に出くわした時、問題文を読まなくても、選択肢を比較するだけで、解けてしまうテクニックを頭に入れておくことで窮地を脱することができるかもしれません。



    出題者の意図をくみ取ることが出来て、正誤の表現を選別できれば、正解を導き出せる問題もあるのです。

     



    近年の社会福祉士国家試験における5肢を一つ一つ分析して行くと、

     


    「提案する」「連携する」「創出する」というような、SWに求められる対応・役割的フレーズと、

    「~すること(場合)もある」という、「含みをもたせる」選択肢や「〜することができる」は正解率が高いです。

     

     

    第32回社会福祉士試験問題より

     

     

     

    権利擁護と成年後見制度

     

    問題 80 成年後見制度に関する次の記述のうち,適切なものを 1 つ選びなさい。

     

    1 子が自分を成年後見人候補者として,親に対する後見開始の審判を申し立てた後,家庭裁判所から第三者を成年後見人とする意向が示された場合,審判前であれば,家庭裁判所の許可がなくても,その子は申立てを取り下げることができる。
    2 財産上の利益を不当に得る目的での取引の被害を受けるおそれのある高齢者について,被害を防止するため,市町村長はその高齢者のために後見開始の審判の請求をすることができる。
    3 成年被後見人である責任無能力者が他人に損害を加えた場合,その者の成年後見人は,法定の監督義務者に準ずるような場合であっても,被害者に対する損害賠償責任を負わない。
    4 判断能力が低下した状況で自己所有の土地を安価で売却してしまった高齢者のため,その後に後見開始の審判を申し立てて成年後見人が選任された場合,行為能力の制限を理由に,その成年後見人はこの土地の売買契約を取り消すことができる。
    5 浪費者が有する財産を保全するため,保佐開始の審判を経て保佐人を付することができる。

     

    正解2

     

     

    児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

     

     

    問題 142 児童相談所の設置及び業務に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。

     


    1 都道府県及び政令指定都市・中核市は,児童相談所を設置しなければならない。
    2 児童相談所長が行う一時保護は,保護者の同意なく 1 か月を超えてはならない。
    3 児童相談所長は,児童本人の意に反して一時保護を行うことはできない。
    4 児童相談所長は,児童等の親権者に係る民法の規定による親権喪失の審判の請求を行うことができる。
    5 管理栄養士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。

     

    正解4

     

    ※「請求をすることができる」系が2連続正解でした。

     

     

    更生保護制度

     

    問題 148 更生緊急保護に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。


    1 対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。
    2 対象となる者に仮釈放中の者を含む。
    3 対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後 2 年を超えない範囲内において行われる。
    4 刑事施設の長又は検察官がその必要があると認めたときに限って行われる。
    5 更生保護事業を営む者に委託して行うことができる

     

    正解5

     

     


    他には、


    拒絶・否定系フレーズ 「~してはいけない

    断言・限定フレーズ 「必ず(絶対)~である」「〜してください

    責任放棄・他力本願フレーズ 「任せる


    これらのフレーズも、不正解率が高いです。

     

     

    人体の構造と機能及び疾病

     

    問題 7 近年のリハビリテーションに関する次の記述のうち,適切なものを 1 つ選
    びなさい。


    1 がんは,リハビリテーションの対象とはならない。
    2 内部障害は,リハビリテーションの対象とはならない。
    3 脳卒中のリハビリテーションは,急性期,回復期,生活期(維持期)に分けられる。
    4 リハビリテーションは,機能回復訓練に限定される。
    5 リハビリテーションを担う職種には,言語聴覚士は含まれない。

     

    正解3

     

     

    相談援助の理論と方法

     

    問題 105 事例を読んで,エイズ治療拠点病院のL医療ソーシャルワーカーの,この
    段階における応答として,適切なものを 2 つ選びなさい。


    〔事 例〕
    3 か月前にエイズ脳症でパートナーのMさんを看取ったAさん(50 歳)が,L医
    療ソーシャルワーカーの下を訪れた。L医療ソーシャルワーカーは,「もう生きて
    いけない」と悲しんでいたAさんを,Mさんの他界後も支援してきた。この日,面
    接室でAさんは,「Mが亡くなってからは毎日Mのことを思い出して泣き,しばら
    くは夢を見ているようでした。今も悲しい気持ちに変わりありませんが,最近現実
    を直視できるようになってきました。これからは,一人で暮らしていけると思いま
    す」と話した。


    1 「よくMさんを支え続けていらっしゃいましたね」
    2 「お一人で生活していけるというお気持ちは,きっと一時的なものですね
    3 「面接室でお目に掛かることもこの先ないかと思うとお別れが寂しいですね
    4 「今後のことで相談が必要となるようなことがありましたらご連絡ください」
    5 「パートナーと死別した方のグループに入会しましょう

     

    正解1と4

     

     

    ちなみに、この点は社会福祉士国家試験だけではなくて、センター入試の現代文や、公認心理師試験、精神保健福祉士試験においても共通しています。

     

    私自身が社会福祉士試験の後に受験した精神保健福祉士試験やメンタルヘルス・マネジメント検定において、時間短縮のために事例文に目を通さずに、選択肢同士で比較して解答を導き出すという方法を選んで正解が重なった経験もあります。



    世の中には色々な考え方や例外が存在するため、そのように決めつけてしまう表現は、危険かつ普遍性がないという意味で、不適切の傾向が多いのです。


    ただし、中には例外が存在しない、絶対的なキーワードも少なからず登場しますから、受験勉強時において、「正しい型」をしっかりとインプットして、本試験で見抜ける力を養うことも重要です。


    第34回社会福祉士本試験で出題傾向や言い回しに変化がある可能性もありますし、ここで紹介している法則が「絶対的」に正しいというわけではありませんが、違和感を覚える言い回しが飛び込んできた時、迷った時の打開策として選択肢に入れていただければ幸いです。