社会福祉士国家試験「今年こそは絶対合格計画」

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【第22回精神保健福祉士試験受験生必須】精神科病院への5つの入院形態まとめ

受験直前期の今回は精神保健福祉士試験及び調理師試験公衆衛生学分野において頻出される入院形態について解説します。

 

精神科の入院形態には以下の5種類があります。

 

 

 

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1.任意入院



医師が治療のために必要と判断した場合、本人の同意のもと入院する形態です。
入院中は隔離室へ閉じ込めたり、外出や電話などを制限したりすることは、本人の同意なしにはできません。

ただし、72時間に限り、精神保健指定医の判断により退院を制限することがあります。

 

 

2.医療保護入院


患者本人の同意がなかったとしても、その家族等の同意があれば治療ができる入院形態です。 

家族等というのは患者の親や配偶者、後見人又は保佐人などとなりますが、それらの方が不在である場合には、患者が住む地域の市区町村長の同意を得ることになります。

 



3.応急入院




本人または保護者・扶養義務者の同意がなくても(出来ない場合含む)、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたとき72時間を限度として行われる入院です。

※多くは、72時間以内に本人の身元を明らかにして、家族等に連絡を取って医療保護入院に切り替えます。


 

 



4.措置入院




自傷他害の恐れがある場合、迷惑行為や犯罪行為を犯す可能性が高い場合に、都道府県知事か政令指定都市の市長の命令によって、2人の精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と認められたとき知事又は市長の決定によって行われる入院です。

強制力があり、家族の同意がなくても入院を継続できます。

入院費用は原則公費での支払いになります(高額所得者は一部本人負担。又、医療保険による給付を受けることが出来る場合は、その部分は公費負担になりません)


※実際の流れの例

対象者が町中や店内で暴れる→警察に通報される→警察がかけつけて自傷・他傷の危険性が高いと判断した場合は保健所に通報(23条)→保健所職員(保健師精神保健福祉士等)がかけつけて精神保健指定医のもとに移送→措置診察→措置入院



5. 緊急措置入院

正規の措置入院の手続きを取れず、しかも急速を要する場合、72時間以内に限って都道府県知事か政令指定都市の市長の命令によって、1人精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と認められたときに知事又は市長の決定によって行われる入院です。

強制力があり、家族の同意がなくても入院を継続できます。

入院費用は原則公費での支払いになります(高額所得者は一部本人負担。又、医療保険による給付を受けることが出来る場合は、その部分は公費負担になりません)

退院及び入院形態の変更については、指定医2人以上による措置入院の必要性の判定が必要です。



同意の有無をタイゴウくんとウカるんちゃんが簡単にまとめると、




 

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 本人のみの同意で入院できるのは任意入院だよ。
保護者(家族など)の同意いらないのは、
任意入院、応急入院、措置入院、緊急措置入院だよ〜。



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本人も保護者(家族など)の同意が必要ない行政処分措置入院、緊急措置入院ね。


精神保健指定医が緊急入院が必要と認めた場合は、本人と保護者の同意がなくても72時間以内に限って応急入院という形で対応が出来るわ。


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家族などの同意のみで入院できるのは医療保護入院だね。
家族などから同意を得られない場合は市町村長の同意も有効だよ。