社会福祉士国家試験「今年こそは絶対合格計画」

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験に40日以内で一発合格した管理人の学習法をベースに、不安を不っ飛ばして“安心”に変えられるブログを目指しています。

社会福祉士は使えない資格なのか、理想と現実のギャップに苦んだら

社会福祉士は使えない資格。


私が社会福祉士取得前と、取得後の今に至るまで、このフレーズを何度耳にしたことでしょうか。


資格誕生以来25年以上が経ちましたが、社会全体で見れば、同じ福祉資格の介護福祉士やケアマネに比べて、まだまだ認知度も低くいです。


専門職としてポジションが用意されている場所は、市役所、福祉事務所などの行政機関や地域包括支援センター社会福祉協議会、病院などの一部として絞られてくると言われています。



何十万、何百万もの額を費やして、数年かけてまで取る価値があるのかという疑問は毎年のように投げかけられています。



役に立つのか、将来性があるのか、価値があるのかは、一概には言えないものです。


私個人の意見を言えば、私自身が資格合格後に社会福祉士の職に就けたことや、このブログのように自分を変えたい方々のサポートの幅が広がったことからも、メリットがありました。


他者が何と言おうが、自分が社会福祉士資格に登録した後に、どう活かしたいかが肝心になってきます。


第28回試験に合格された方の中でも、この資格に受かったことで、就職先が確保できた、転職先が決まったという喜びの声も複数聴こえました。


せっかく受験を志したのですから、合格の前に資格の是非を判断するのではなくて、合格後になってみて活用法を模索してみるのでも遅くありません。


社会福祉士必須の求人があるということは、合格してからはじめてスタートラインに立つことができるわけです。



しかし、現実は時に非情です。

中には念願の社会福祉士の職やポジションに就けたものの、「こんなはずじゃなかった」「想像と全然違っていた」というギャップからジレンマに苦しんでいる方もいらっしゃるかもしれません。

かくいう私もそういった経験があるので、お気持ちはよく分かります。


求人情報とあまりにも乖離していたり、期待と現実が想像以上に異なっているという話は決して珍しくはありません。

それぞれ置かれている立場がある中、私が一概に言葉がけ出来るような問題ではありませんが、「ここは自分に合わない」と強く感じる職場で、改善の余地が見込めないようならば、辞めるという選択肢も十分有りだと思います。


一口に福祉と言っても、医療、高齢者、障がい者、児童、生活困窮者支援等、多岐に渡ります。

離職率も高く、向き不向きというのもはっきりする業界でもあります。

体調を崩すまでして無理して続けて、病気を引きずるようになったら本末転倒どころか後にまで悪影響が及びます。

私もそうですが、合わない職場から勇気を出して脱却してその後本気で取り組める新しい福祉の現場に身を投じているという方も複数いらっしゃいます。


4月16日にお仕事検索Indeedで「社会福祉士」「東京都」で検索すると、8000件以上ヒットしました。

年齢がハンデにならずに、転職しやすいのが福祉業界の強みでもあります。

そして、世の中では社会福祉士を必須とする職場が年々増えています。

参考として、社会福祉士が応募要件の最新ソーシャルワーカー事情を下記にまとめたのでご覧ください。

児童分野に限定したもの(スクールソーシャルワーカーは有名なので除いてあります)なので、他分野でも「こんな社会福祉士の募集がある」という情報がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。


私はこれからもブログを通して、この社会福祉士有取得者の多彩な活動ぶりを紹介してまいります。


1.キャンパス・ソーシャルワーカー

学生の皆さんが抱える様々な生活上の問題に対して、支援を行っています。
社会福祉士精神保健福祉士取得者が大学に配置されているようです。

参照:桃山学院大学


2.ファミリーソーシャルワーカー
家庭支援専門相談員


【役割】

虐待等の家庭環境上の理由により入所している児童の保護者等に対し、児童相談所との密接な連携のもとに電話、面接等により児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談援助等の支援を行い、入所児童の早期の退所を促進し、親子関係の再構築等が図られることを目的とする。


【配置施設】

1.児童養護施設
2.乳児院
3.情緒障害児短期治療施設
4.児童自立支援施設


【仕事内容】

● 対象児童の早期家庭復帰のための保護者等に対する相談援助業務
● 退所後の児童に対する継続的な相談援助
● 里親委託の推進のための業務
● 養子縁組の推進のための業務
● 地域の子育て家庭に対する育児不安の解消のための相談援助


【資格要件】

1.社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格を有する者
2.児童養護施設等において児童の養育に5年以上従事した者または児童福祉法第13条第2項各号(児童福祉司の任用資格)のいずれかに該当する者。

 

3.里親支援ソーシャルワーカー(里親支援専門相談員) 


【役割】
 
児童養護施設及び乳児院に地域の里親及びファミリーホームを支援する拠点としての機能をもたせ、児童相談所の里親担当職員、里親委託等推進員、里親会等と連携して、
 
(a)所属施設の入所児童の里親委託の推進、
(b)退所児童のアフターケアとしての里親支援、
(c)所属施設からの退所児童以外を含めた地域支援としての里親支援を行い、
 
里親委託の推進及び里親支援の充実を図ることを目的とする。


【配置施設】
 
里親支援を行う児童養護施設及び乳児院


【仕事内容】
 

(1)里親の新規開拓 
(2)里親候補者の週末里親等の調整 
(3)里親への研修 
(4)里親委託の推進 
(5)里親家庭への訪問及び電話相談 
(6)レスパイト・ケアの調整 
(7)里親サロンの運営 
(8)里親会の活動への参加勧奨及び活動支援 
(9)アフターケアとしての相談  

【資格要件】


1.社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、
2.児童福祉法第13条第2項各号のいずれかに該当する者又は児童養護施設等(里親を含む。)において
児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するものでなければならない。




東京都の教育委員会では、今年度から「ユースソーシャルワーカー」という新しい取り組みを実施しました。

4.ユースソーシャルワーカー(福祉支援係)


【役割】

(1)都立学校における不登校対応及び中途退学未然防止に関する支援の実施
(2)都立学校中途退学者及び進路未決定卒業者への福祉面からの支援の実施
(3)上記の支援を行うに際しての都立学校、福祉・医療関係機関等との連携・調整


【資格要件】

以下の条件のいずれか一つに該当する者又はこれらと同等の能力を有すると認められる者(子供・若者に対する福祉的支援に関する職務経験があることが望ましい。)
 
(1) 社会福祉士の資格を有する者
(2) 精神保健福祉士の資格を有する者
(3) 臨床心理士の資格を有する者
(4) 臨床発達心理士の資格を有する者
(5) その他、子供・若者支援(福祉・医療等)に関する資格を有する者

参照: 平成28年度東京都一般職非常勤職員(ユースソーシャルワーカー)の募集について