社会福祉士では飯は食べられない。
私が社会福祉士取得前と、取得後の今に至るまで、このフレーズを何度耳にしたことでしょうか。
2016年11月に発信した「社会福祉士の収入が低いという現実にはどうすることも出来ないのか。」という記事が3年半が経った今でも人気記事上位に位置していることからも、多くの方々が社会福祉士の現実をリサーチしている様子がうかがえます。
資格誕生以来30年が経ちましたが、社会全体で見れば、同じ福祉資格の介護福祉士やケアマネに比べて、少しずつ認知度が広まってきている段階です。
先日記事にも取り上げましたが、岡村隆史さんのラジオ発言に対しての社会福祉士藤田孝典さんの指摘によって、一気に注目を浴びるようになったとも言えますが、社会福祉士って一体どんな仕事をするのか、どんな役割があるのかについて関心を持つ方が増えるきっかけにもなりました。
専門職としてポジションが用意されている場所は、市役所、福祉事務所などの行政機関や地域包括支援センター、社会福祉協議会、病院などの一部として絞られてくると言われています。
何十万、何百万もの額を費やして、数年かけてまで取る価値があるのかという疑問は毎年のように投げかけられています。
役に立つのか、将来性があるのか、価値があるのかは、一概には言えないものです。
私個人の意見を言えば、私自身が資格合格後に社会福祉士の職に就けたことや、このブログのように自分を変えたい方々のサポートの幅が広がったことからも、メリットがありました。
他者が何と言おうが、自分が社会福祉士資格に登録した後に、どう活かしたいかが肝心になってきます。
第32回試験に合格された方の中でも、この資格に受かったことで、就職先が確保できた、転職先が決まったという喜びの声も複数聴こえました。
せっかく受験を志したのですから、合格の前に資格の是非を判断するのではなくて、合格後になってみて活用法を模索してみるのでも遅くありません。
社会福祉士必須の求人があるということは、合格してからはじめてスタートラインに立つことができるわけです。
中には念願の社会福祉士の職やポジションに就けたものの、「こんなはずじゃなかった」「想像と全然違っていた」というギャップからジレンマに苦しんでいる方もいらっしゃるかもしれません。
かくいう私もそういった経験があるので、お気持ちはよく分かります。
求人情報とあまりにも乖離していたり、期待と現実が想像以上に異なっているという話は決して珍しくはありません。
それぞれ置かれている立場がある中、私が一概に言葉がけ出来るような問題ではありませんが、「ここは自分に合わない」と強く感じる職場で、改善の余地が見込めないようならば、「辞める」という選択肢を具体的に描くことも大切になってきます。
一口に福祉と言っても、医療、高齢者、障がい者、児童、地域社会、生活困窮者支援等、多岐に渡ります。
離職率も高く、向き不向きというのもはっきりする業界でもあります。
体調を崩すまでして無理して続けて、病気を引きずるようになったら本末転倒どころか後にまで悪影響が及びます。
私もそうですが、合わない職場から勇気を出して脱却してその後本気で取り組める新しい福祉の現場に身を投じているという方も複数いらっしゃいます。
年齢がハンデにならずに、転職しやすいのが福祉業界の強みでもあります。
年々精神保健福祉士・社会福祉士を必須とする職場が年々増えています。
そこで、食事情ならぬ、職事情を紹介したいと思います。
参考として、精神保健福祉士・社会福祉士が応募要件の2020年版最新ソーシャルワーカー事情を下記にまとめたのでご覧ください。
児童分野に限定したもの(スクールソーシャルワーカーは有名なので除いてあります)なので、他分野でも「こんな精神・社会福祉士の募集がある」という情報がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。
私はこれからもブログを通して、この社会福祉士有取得者の多彩な活動ぶりを紹介してまいります。
- 1.キャンパス・ソーシャルワーカー
- 2.ファミリーソーシャルワーカー(家庭支援専門相談員)
- 3.里親支援ソーシャルワーカー(里親支援専門相談員)
- 4.家庭児童相談員
- 5.ユースソーシャルワーカー(福祉支援係)
- 6.児相相談所非常勤職員
- 7.児童家庭支援センター 相談支援員
- 8.母子生活支援施設 生活支援員
1.キャンパス・ソーシャルワーカー
学生の皆さんが抱える様々な生活上の問題に対して、支援を行っています。
社会福祉士・精神保健福祉士取得者が大学に配置されているようです。
参照:桃山学院大学
求人情報例
国立大学法人長岡技術科学大学から、キャンパスソーシャルワーカーの募集案内(令和二年4月以降)
2.ファミリーソーシャルワーカー(家庭支援専門相談員)
【役割】
虐待等の家庭環境上の理由により入所している児童の保護者等に対し、児童相談所との密接な連携のもとに電話、面接等により児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談援助等の支援を行い、入所児童の早期の退所を促進し、親子関係の再構築等が図られることを目的とする。
【配置施設】
1.児童養護施設
2.乳児院
3.情緒障害児短期治療施設
4.児童自立支援施設
【仕事内容
【資格要件】
1.社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格を有する者
2.児童養護施設等において児童の養育に5年以上従事した者または児童福祉法第13条第2項各号(児童福祉司の任用資格)のいずれかに該当する者。
3.里親支援ソーシャルワーカー(里親支援専門相談員)
【仕事内容】
(1)里親の新規開拓
【資格要件】
4.家庭児童相談員
【仕事内容】
家庭及び児童相談所の福祉に関する悩み相談(電話、面接、家庭訪問等による専門的な相談援助)、相談記録の作成・統計等の事務、児童の安全確認(児童虐待通告の調査等)、要保護児童対策地域協議会への参画(代表者会議・実務者会議・個別ケース検討会議等への参加)、その他課内事務全般
【資格要件】
社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、保健師、保育士、教員免許等のいずれか必須
【配置場所】
市役所(こども家庭課、こども家庭相談センター等)
参照
岡崎市募集要件(令和二年4月1日以降)
5.ユースソーシャルワーカー(福祉支援係)
東京都の教育委員会では、平成28年度から「ユースソーシャルワーカー」という新しい取り組みを実施しました。
【役割】
(1)都立学校における不登校対応及び中途退学未然防止に関する支援の実施
【資格要件】
以下の条件のいずれか一つに該当する者又はこれらと同等の能力を有すると認められる者(子供・若者に対する福祉的支援に関する職務経験があることが望ましい。)
6.児相相談所非常勤職員
7.児童家庭支援センター 相談支援員
子ども、家庭、地域住民等からの相談に応じ、必要な助言、指導を行う施設です。また、児童相談所、児童福祉施設など、関係する機関の連絡調整も行います。児童相談所を補完するものとして、児童福祉施設等に設置されています。
応募資格
■精神保健福祉士資格をお持ちの方
■社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事している方。
8.母子生活支援施設 生活支援員
18歳未満の子どもを養育している母子家庭など、生活上の問題を抱えた母親と子どもが一緒に入所して生活できる施設です。DVなどの被害者の一時保護も行っています。
さまざまな事情の母親と子どもに対して、生活の安定のための相談や援助を行いながら、自立を支援します。
求人条件
■保育士、社会福祉士、精神保健福祉士 いずれかの資格をお持ちの方
www.counselorjapan.com